小規模企業共済制度の特例措置(中小企業基盤整備機構)

中小企業基盤整備機構(中小機構)では、小規模企業共済制度において、このたびの新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業績が悪化した契約者の皆様に、以下のとおり特例措置を講じています。

1.特例緊急経営安定貸付けの実施

一定の契約者(※)は、以下の条件で借り入れることができます。

※新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業績が悪化したことにより、1カ月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、貸付資格を有するすべての契約者。

・1借入額:50万円~2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割)

・借入期間:借入額が500万円以下の場合は4年、借入額が505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む)

・利率:0%(無利子)

・済方法:据置後、6カ月毎の元金均等払い

2.契約者貸付けの延滞利子の免除

一定の契約者(※)からの申し出により、延滞利子を1年間免除することができます。返済期日後1年以内に返済もしくは借換えの手続きをしていただくこととなります。

※令和2年4月7日時点で契約者貸付けの残高があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業績が悪化したことにより、1カ月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した契約者。

・約定返済日が令和2年3月1日以降の借入れが対象となります。

3.掛金の納付期限の延長等

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業績が悪化したことにより、1カ月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した契約者は、以下が可能となります。

(a)掛金月額の減額

掛金月額を、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できますので、柔軟に変更することが可能です。

(b)掛金の納付期限の延長

契約者からのお申し出により、令和2年11月までの掛金の請求を延長することができます。

4.分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応

一定の受給者(※)からのお申し出により、分割共済金の一括支給(繰上支給)を請求していただくことができます。

※新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業績が悪化したことにより、1カ月の売上高が前年または前々年度の同期と比較して5%以上減少した、分割共済金の受給者。

※詳細は、以下の中小企業基盤整備機構HPをご参照ください。

以上