最低賃金が改正されます。
愛知県最低賃金は令和5年10月1日から時間額1,027円に改正されました。
(現行 時間額986円から41円引上げ)
県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。
使用者は、適用される最低賃金以上を労働者に支払わなければなりません。
賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額1,027円と比較します。
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愛知県最低賃金は令和5年10月1日から時間額1,027円に改正されました。
(現行 時間額986円から41円引上げ)
県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。
使用者は、適用される最低賃金以上を労働者に支払わなければなりません。
賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額1,027円と比較します。