母性健康管理措置による休暇取得支援助成金および 両立支援等助成金介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)について(厚生労働省)

母性健康管理措置による休暇取得支援助成金および両立支援等助成金介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)が創設されました。

1. 母性健康管理措置による休暇取得支援助成金
(1)助成金の対象事業主
以下①~③のすべての条件を満たす事業主が対象です。
<<2020年5月7日~9月30日までの間に>>
①新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
②当該休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、
<<2020年5月7日~2021年1月31日までの間に>>
③当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主

(2)助成内容
対象労働者1人当たり 有給休暇計5日以上20日未満:25万円
           以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)
           ※1事業所当たり20人まで

(3)対象となる労働者
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者

(4)申請期間  2020年6月15日~2021年2月28日まで
                  ※雇用保険被保険の方用と、雇用保険被保険者の方用の2種類の様式があります。
                  ※事業所単位ごとの申請です。

(5)申請先 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

(6)その他
・支給要件の詳細や具体的な手続、支給申請書のダウンロード、Q&Aはこちらから

・周知用リーフレットはこちらからダウンロードください。


2.両立支援等助成金介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)
(1)支給要件
①新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度(※1)を設け、当該制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知すること。
②新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、①の休暇を合計5日以上取得(※2)すること。

※1 所定労働日の20日以上取得できる制度
   法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要
※2 対象となる休暇の取得期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
   過去に年次有給休暇等で休んだ日について、事後的に①の休暇を取得したこととして振り替えた場合も対象となる(振り返る場合には労働者本人への説明・同意が必要)

(2)支給金額
休暇の取得日数が合計5日以上10日未満  20万円
        合計10日以上      35万円

※中小事業主あたり5人まで申請可能。

(3)対象となる労働者
①介護が必要な家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染症による休業等により利用できなくなった場合
②家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控える場合
③家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により家族を介護することができなくなった場合

 (4)申請期限 支給要件を満たした翌日から起算して2カ月以内 
※令和2年6月15日より受付開始
※受付開始日より前に支給要件を満たしていた場合は、8月15日が申請期限となる

(5)申請先 各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

(6)その他
・支給要件の詳細や具体的な手続、支給申請書のダウンロードはこちらから
・対象事業者について「介護支援プラン」を策定し支援した場合は、通常の介護離職防止支援コースも併給が可能。介護離職防止支援コースの概要はこちらからご確認ください。
・周知用リーフレットはこちらからダウンロードください。