労働保険とは 

労災保険と雇用保険を総称したもので、政府が管理・運営している強制的な保険です。そのため、農林水産の一部の事業を除き労働者を1人でも雇っている事業主は、必ず労働保険に加入しなければなりません。

労災保険

労働者が業務上の事由又は通勤の途上において負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡させた場合に、被災労働者や遺族の方に必要な保険給付を行います。

雇用保険

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。

労働保険事務組合


常滑商工会議所 『労働保険事務組合』 は、労働保険事務が面倒・わずらわしいとお考えの中小事業主のみなさんにかわって、雇用保険の届出、保険料の申告納付などの事務をお引き受けします。

概要


「労働保険事務代行」とは、労働保険の事務処理について、不慣れな事の多い中小企業主に代わって事務所が行う労働保険に関する事務処理を代行する厚生労働大臣の認可団体です。 常滑商工会議所では、労働保険事務組合の認可を得て、会員の皆様に代わって公共職業安定所、労働基準監督署への事務手続き、労働保険料の申告、納付及び雇用保険の資格取得、喪失等の手続きを行っております。

事務組合に委託した場合のメリット


事務処理の負担軽減

公共職業安定所や労働基準監督署への事務手続きのほか、労働保険料の申告・納付や雇用保険の資格取得・喪失等の手続きを代行しますので、事務処理の負担が軽減されます。

保険料の分割納付

労働保険料の額にかかわりなく3回に分けて納付できます。
(通常は、概算保険料40万円(労災保険又は雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している事業は20万円)以上でなければ分割納付はできません。)

「労災特別加入」

(雇用する労働者について労働保険関係が成立していることが必要です。)
通常、従業員しか加入できない労災保険に事業主も加入できますので、従業員と一緒に危険な仕事をされる事業主の方も安心です。

労災特別加入制度とは

 原則的に労災保険の加入対象者にならない中小企業事業主、家族従事者、役員等が、労働保険事務組合に委託することにより、労災保険に特別加入できる制度です。
 中小企業事業主の場合、労働者と同じように業務を行っている場合があります。しかし、事業主であるため労災に加入できないので、業務上の事由又は通勤によるケガや病気に対して補償がありません。特別加入制度を利用して労災へ任意加入することで安心して業務に取り組むことができます。

「特別加入制度」に加入できる方

【個人事業の場合】中小事業主及び家族従事者
【法人その他の団体の場合】代表者・代表者以外の役員

使用労働者数業種
常時50人以下金融、保険、不動産、小売業
常時100人以下卸売の事業、サービス業(清掃業、火葬業、畜業、自動車修理業、機械修理業を除く)
常時300人以下その他の事業
労働保険事務組合の認可を受けた団体に所属し、使用労働者数が以下の事業主であれば委託できます。

厚生労働省HPリンク: 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/980916_1.html

事務委託手数料


使用労働者数事務委託手数料(消費税別、年額)
15人以下一律20,000円
16人以上概算保険料の5%
20,000円に満たない場合は20,000円

※年度途中より委託の場合は、手数料が半額となる場合があります。