休業要請と雇用調整助成金について
新型コロナウイルスの影響を少しでも緩和するため、雇用調整助成金を有効に活用しましょう(資料①参照)。
雇用調整助成金は、新型コロナウイルスの影響を受けている事業所を支援するため、いろいろな特例が設けられております。
例えば、売上減少5%以上といった一定の要件を満たす中小企業の場合、休業手当に要した費用に対して助成率が4/5(通常は2/3)となっておりますが、「解雇等を全く行っていない」場合には助成率が9/10となります(資料②参照)。
但し、平均賃金の60%以上を支払っていることが必要であり、日額上限は8,330円となっております。
4月25日の厚生労働省の発表では、この特例を更に拡充をすることになりました(資料③参照)。
(1)緊急事態宣言後の自治体の休業要に応じた場合で、中小企業が前年賃金水準の100%を休業手当として支払った場合には、全額を国が補助してくれます。
(2)また、休業要請の対象でない中小企業についても、前年賃金水準の60%については従来どおり助成率が9/10ですが、60%を超える休業手当を支払った場合には、その超過分の全額(10/10)を国が補助してくれます。
この新しい特例の詳細は国において検討中であり、分かり次第お知らせします。
なお、雇用調整助成金は、従業員の雇用を維持することと休業手当を支払っていることが条件になりますのでご注意ください。
①厚生労働省雇用調整助成金のページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
②新型コロナウイルスの特例による雇用調整助成金の上乗せ
https://www.mhlw.go.jp/content/000620879.pdf
③4月25日報道:雇用調整助成金の更なる上乗せ
(日経)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58509600V20C20A4EA3000/
(時事通信)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020042500381&g=soc